1.行政から情報収集
・旅館業法、食品衛生法、消防法、建築季春法、浄化槽法など
の確認。
・申請・手続・許認可の手順を確認。
・民宿組合・旅館組合などとの関わりを確認
・観光協会との関わり・連携など
2.設備
1)食品営業許可の取れるキッチン作り。
・家族用十お客様用キッチンが必要
・食事する場所とは区分された場所にキッチンを設ける。
・専用の手指洗浄設備(洗面台)が必要。
・食品洗浄設備(料理用シンク)の他に、器具容器洗浄と器具
容器消毒を行うシンクと2つのシンクが必要。
2)トイレは利用者に応じた適正な数を有すればよい。
3)洗面所は利用者に応じた適正なものがあればよい!
4)利用者に応じた適正なお風呂が必要。
ただし、近所に公衆浴場がある場合を除く。
5)客室には、風通しや採光が義務付けられている。
6)照明による採光は、下記の基準を満たす必要があります。
・客室、応接室、食堂など→40ルクス以上。
・浴室、洗面所、トイレなど→20ルクス以上。
7)換気のための窓や開口部は必要に応じて開放し、換気設備
(換気扇)を充分に運転させる。
8)客室やその他適当な場所には、ゴミ箱を用意。
9)寝具類は常に清潔に保ち、シーツ、マクラカバー、浴衣
などは、客一人ごとに洗濯したものを用意。
10)営業施設の内外は常に清潔に保ち(雑草を刈り取り)、
ねずみなどの衛生害虫の防除をする。
11)カーテンやじゅうたんは防火加工したもの。
12)延べ床面積が150㎡以上の場合は、消火器または簡易消
化用具の設置
3.体験プログラムを考えよう。
体験民泊で提供するコンテンツは農林漁業に限らない。
◎ 代表的なもの
*田植え・稲刈り *野菜・果物収穫 *魚釣り・船漁
*芋掘り *薪割り *炭焼き *キノコ狩り
*山菜摘み *酪農 *鶏卵採集 *養豚の世話
*里山の散策 *川遊び *ホタル観賞 *星空観察
*紅葉狩り *昆虫採集 *雪遊び *潮干狩り
*お茶摘み *梅干し作り *栗拾い *干し柿作り
*餅つき *味噌作り *そば打ち *しょう油作り
*郷土料理教室 *各種伝統芸能体験
1つの家庭で複数のプログラムを提供、ゲストが自由に選択できる。
4.料金は周辺宿泊施設・同業などを参考に設定。
5.開業許認可に必要な主な届け出
・旅館業法:民宿を営業する場合は、「簡易宿所」の許可が必要
→ 保健所へ
・食品衛生法:食事の提供を行う場合、食品衛生法上の「飲食
店営業許可」が必要。
(宿泊者が自炊をするだけならこれは必要ない。)
→保健所へ。
・建築基準法:家屋を新築や改築の場合、建築基準法による
「建築確認申請」が必要
→地方事務所へ。
・消防法:旅館業営業許可申請の際に「消防法令適合通知」を
提出。
→消防署へ。
・水質汚濁防止法:農家民宿の厨房・洗濯・入浴施設から公共
用水域に水を排出する場合、その施設の設置工事に着手する
60日前までに地方事務所に届け出が必要。
→地方事務所へ。
・浄化槽法:不特定多数の宿泊客を宿泊させる場合、定員に合
わせた容量の浄化槽を設置
→ 各市町村保健所へ届け出。地方事務所へ。
・都市計画法:学校周辺など、各自治体が定めた区域では営業
ができない場合がある。
→市町村役場へ確認。
・農振法:農用地区域では建築物その他の工作物の新築などが
禁止されているため、農用地区域からの除外を申請する必要
がある。
→市町村役場へ。
・農地法:農地を農地以外のものに転用する場合、農業委員会
の許可を受ける必要がある。
→市町村農業委員会へ。
6.販売促進
・農家民泊推進団体のホームページに掲載
・旅行代理店との協定、送客依頼 協定料・手数料が必要
・Web宿泊施設紹介サイトへ登録 登録料・手数料が必要
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