農泊(農林漁家民泊)の勧め
   『農林漁家民泊(農泊)』と『民宿』
鹿児島県 南九州市 知覧茶収獲体験
 
懇親会を終えて、受入家庭の皆さんと記念撮影 鹿児島県南さつま市
 
   主な項目   (クリックすると、当該項目にアクセスします)
 ● はじめに
 農林漁家民泊(農泊)のすすめ
 《 農泊の拡大を目差して 》
 《 持続可能的な農泊推進対策(新規) 》
 《 農泊の始まり 》
 《 農泊推進の動き 》
 《 農家民泊の始め方 》
 《 農家民宿の始め方 》
 【 農家民泊と農家民宿との比較 】
 【 農林漁家民宿に関する規制緩和 】
 【 農林漁業民泊(農泊)の課題 】
 参考 都道府県別農林漁家民泊・民宿受入の条件・規制緩和等の状況
 《 旅館業法施行規則改正概要 》
 
  ● はじめに
    

 つい昨年まで『民泊』とは、宿泊者が修学旅行の宿泊先に、農
林漁家に宿泊して、お客様扱いはせず、受入家族の一員として、
家業の農林漁業の体験や、お母さんと一緒に料理を作ったり、地
元の人たちとのふれあいを通して、その地ならではの自然、伝統
文化を見て、聞いて、人と人との温もりのすばらしさや、農林漁
業の難しさや楽しさを知るとともに食の大切を実感する。

いわゆる『農泊』を通称「民泊」として分類していました。

 受入先は、ゲストを迎えることで単調な日常のくらしに心身共
に張りを見出し、家業の良さ・難しさを教える喜び、人との輪が
広がり、更に、孫の小遣い程度の収入があり、更に、地域では受
入のための食材の購入等を含めた経済波及効果が見込まれます。

 まさに
 「ゲスト良し、受入家庭良し、地域良し」
 三方良しが農泊です。

 一方、数年前から、訪日外国人(インバウンド)が急速に拡大し、
2017年の訪日外国人が2869万人となり、政府は2020
年には4000万人の目標を掲げ、その渦中で全国の宿泊施設不
足が懸念され、増大する宿泊者をできるだけスムーズに受入られ
る、旅館業法を含めて、宿泊に関する法律が見直され、規制緩和
などの施策が実施され、新たに、住宅の空き部屋などを有料で旅
行者に貸し出す「民泊」のルールを定めた住宅宿泊事業法(通称;
民泊新法)が昨年3月に閣議決定され、今年の6月15日に施行さ
れています。

 不動産投資を還元する目的の所有者が、安く宿泊したい旅行者
に提供するのが「住宅宿泊民泊」です。

 同じ「民泊」という言葉が使われいますが、根本的に、目的、
効果が余りにも違い過ぎる二つの「民泊」の違いと、それに関連
する内容を比較してご覧下さい。

 

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 農林漁家民泊(農泊の進め)

  《 農泊の拡大を目差して 》


<背景/課題>
 全国各地では団体客が激減し、交通手段の発達で、行動範囲が広が
り、日帰り圏が拡大して、日帰り客が増加する一方で、年々宿泊旅行
客の減少傾向が続き、宿泊客誘致に頭を痛めています。

 その流れの中で修学旅行は、約2年前から予約があり、予約人数の
減員も少なく、単価も一般格安旅行ツアー宿泊料金よりと同等、ない
し比較的高く、しかも人数が多い。

 こんな好条件の客層は他には見あたりません。

 そこで、全国の市町村では、宿泊客の受入に際してほとんど投資が
いらず、そして、その地ならではのありのままの姿で受入ができる、
という最善な農林漁家民泊を積極的に受入れるために力を注ぎ始めま
した。

 まさに、学校・生徒が求めている修学旅行は物見遊山、歴史文化遺
産巡りより、その地ならではの自然、伝統文化にふれると共に農林漁
家の家族の一員として、地元の伝統食を一緒に作り、味わい、家業を
手伝い、体験を通して温かく接してくれる家族の方々とふれあい、絆
を深められる、まさに一石三鳥の旅行が、農林漁家民泊(農泊)です。

・一方、各地では高齢化・少子化、人口減少に伴い、地域の活力の低
下が進み、地域経済が低迷する中、
高齢者家庭で修学旅行生を受入る
ということで、会話がほとんど無かった日常生活に活気が生まれ、元
気が出て、孫が来たと喜び、更に、孫の小遣い程度以上の所得の向上
が図られ、さらに地元には受入準備の食材、その他の消費での経済効
果をもたせるという、受入地区も一石三鳥の効果が得られています。

 一部の地区では、
海外からの修学旅行の受入もしており、訪日外国
人が訪日目的が、「モノ」消費から「コト」消費に、いわゆる日本な
らではの自然、文化、生活を体験したいというニーズにぴったりなの
こそ、農泊です。インバウンドり65%が太平洋ベルト地域に集中し
ているのが、現状です。

 徐々に地方に分散化の傾向が見受けられるようになりましたが、そ
の促進索として、地元のすばらしさをアピールできる農泊ての誘致を
期待したものです。
 
 

  政策目標


2020年度までに、農泊目標は、500地域。

 都市と農山漁村の交流人口を1,450万人まで増加させることで、農
山漁村の自立発展を目指す。

 農水省は本年度予算に農泊推進対策費として50億円を計上し、現在
200地域が農泊事業を進める。

   ◆ 農泊の推進について 農林水産省
   ⇒ 農泊の推進について PDF 農林水産省ホームページ
  ⇒ 上記HPを編集 Word
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   持続可能的な農泊推進対策(新規)》

1.地域に眠っている資源の魅力ある観光コンテンツとしての磨き上げ
  の取組

  1)「農泊」を観光ビジネスとして自立的に活動できる体制の構築

  2)伝統料理等の「食」や美しい景観などの地域資源を観光コンテ
    ンツとして磨き上げる

  3)取組地域への人材派遣


2.農泊を推進するために必要な施設整備

  1)古民家等を活用した滞在施設や農林漁業体験施設等の整備

  2)農山漁村への集客力等を高めるための農産物販売施設等の整備

  3)インバウンドに対応するためのWi-Fi環境の構築や多言語
    標示板の設置等


3.「農泊」の推進対策のポイント

  1)ゴールデンルートに集中しているインバウンドを含めた旅行者
    を農山漁村に呼び込み、宿泊者数や農林水産物の消費拡大を図る

  2)優良地域の国内外へのプロモーション

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  《 農泊の始まり 》


1996年から会費制農村民泊を始めた大分県宇佐郡安心院町です。

 運営主体の中心的な役割を担ってきた特定非営利活動法人「安心
院町GT(グリーンツーリズム)研究会」では、「農泊」という言
葉を商標登録までして、“あるがままの農村生活を楽しみ、休暇を
過ごしてもらう”という理念の確立・普及を目指している。

 

  当初は、旅館業法に抵触しないように、不特定多数のお客様では
 ないように、宿泊当日に、安心院町の特定の会員として来たことと
 するために、到着すると町役場で会員登録して、家族と同様扱いと
 してスタートしたのですが、旅行業法に牴触しているとの指摘を受
 け、2002年3月28日には大分県生活環境部長から県内保健所
 長ヘの通知文書「GTにおける農家等宿泊に係る旅館業法及び食品
 衛生法上の取扱について」により、『農山漁村体験旅行に伴う農家
 等の宿泊施設を原則として旅館業法による簡易宿所営業の許可対象
 とし、食品衛生法上も自炊型・体験型(泊食分離)であれば飲食店
 営業の許可が不要』としました。


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  《 農泊推進の動き 》


観光客に「農泊」のススメ 宇佐から全国組織設立へ  産経新聞


 大分県宇佐市のNPO法人「安心院町グリーンツーリズム研究会」
は、農村や漁村に観光客が滞在する「農泊」振興を図るための全国
組織「未来ある村 日本農泊連合」を、2019年3月に設立する。

 

 農泊を推進する地域同士が連携し、充実した滞在プランを提供しな
がら、農村活性化につなげる。

 

 「未来ある村」には農泊の運営に携わる地域の団体などが参加し、
情報交換を行い、地域間でノウハウを共有する。岩手県遠野市のNP
O法人「遠野山・里・暮らしネットワーク」も設立を呼び掛ける。

 

 同研究会の宮田静一会長は「農家との交流の場があるといった農泊
の最低限の水準を維持し、長期休暇の取得を促す『バカンス法』の制
定を目指す」と語る。

 

 他にも、民泊サイト運営のIT企業「百戦錬磨」(仙台市)は「日本フ
ームステイ協会」を今月7日に設立する。旅行会社や金融機関など
が中心となり、農泊を営む個人・団体を支援する。会長には鳥取県の
平井伸治知事が就任する予定。


  《 農家民泊の始め方 》


1.農家民泊開設の各自治体の規定・指針を調査


2.単体での開業の認可をしている自治体は無い。

  民泊受入家庭の登録・管理・運営をしている受入協議会また観
  光協会、第三セクター、NPOなどの組織とコンタクト。


3.受入に当たって

  大原則 お客様扱いはしない、家族一員同様に接する。


4.体験プログラムを用意

  原則、家業を体験してもらう。

  尚、1日中同じ作業では飽きてしまうので、季節ごとに幾つか
  のプログラムを用意。

 プラス周辺の自然観察、催事参加、知り合いの家の家業、伝
統文化、温泉案内など、決められた体験料金を念頭に、ムリの
無い範囲で準備。

   注)悪天候用プログラムも用意。

 

農業体験:稲作体験、茶摘み、野菜・果物の栽培・収穫など。

自然体験:山菜採り・竹の子掘り、星観察、自然観察、川遊。

料理体験:郷土料理作り、干物・漬け物教室、発酵食品作り。

自作体験:竹細工、竹馬作り、草木染め、陶芸・伝統工芸体験

林業体験:間伐、植林、木炭作り、薪割り。

酪農体験:牛・豚・鶏の世話、乳しぼりや卵の採集、乗馬。

漁業体験:漁師体験、漁見学、釣り、養殖魚の餌やり、魚さば
     きなど

伝統文化体験:お祭の踊り、伝統工芸品作り、機織り、など。

 

5.食事の提供とメニュー

 農家民泊は食品衛生法上の「飲食店営業許可」を持っていな
いので、お客様との共同調理となります。

 メニューは、特別料理ではなく、普段、家族が食べている、
地産地消の材料で地元伝統料理などを教えながら一緒に料理作
りをする。

 食中毒、アレルギーには十二分に配慮。
  生ものは極力避ける。

 

6.料金   受入協議会で定められている。

  目安:

  各種体験指導料:1人1アイテム又は半日単位。

          1,500〜2,000円程

  1泊2食:6,000円〜8,000円、

  昼食  :500〜1,000円

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  修学旅行民泊(農泊)体験記録

笑顔がいっぱい 思い出がいっぱい
   
 入村式 生徒代表挨拶  各家庭へ お世話になります
   
餅つき      唐もち作り     つきたての餅にきのこをまぶして
   
 稲刈り コンバイン操作  酪農体験 搾乳
   
 おぱあちゃんと笑顔  収穫したばかりのさつまいもで
焼き芋にして畑で試食
   
お別れ懇親会 
   
 懇親会の準備 魚さばき指導  鰹の刺身ができあがり
   
天ぷら揚げ おうちでやったことある? 懇親会の料理はお母さんと一緒に  
 
生徒と受入家庭の皆さんと 懇親会  お母さんから、可愛い娘の紹介
   
 明日はお別れ  お世話になっているお母さんと
   
 前夜のお別れ懇親会 涙が たのしかったね~ ハイ
   
 みかん園でみかん収獲
(先ず、少し枝を付けて切り取り、その後みかんを傷つけないように、余分の枝をヘタの部分まで切る、2度切り)
 収穫みかんの選別
   
 のどかにみかん農園でワイルド昼食  黒豚でソーセージ作り
   
 定規体験終わって  お母さんと一緒におやつ作り 完成
   
 なごやかに 笑顔がいっぱい  ウミガメの産卵場所吹上浜で 貝掘り
 
唐いも収獲(さつま芋:唐から沖縄を経由して、薩摩に渡り、さつまいもの名に) 
   
定置網漁見学・体験 
   
 定置網を恐る恐る引く  水揚げした魚選別
   
 閉村式会場に到着  閉村式 先生からお礼のご挨拶
   
名残はつきません。 また、来てね。思いでが大きなお土産 
 
お別れ前 全員で記念撮影
 
木工体験をして、お世話になったお礼にと生徒からの
お父さん、お母さんへ感謝の思いを込めて、置き土産
 ● 全国農林漁業民泊で修学旅行受入地区一覧
   (編集 NPO法人ふれあいまちむら興し塾)Wordファイル
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  《 農家民宿の始め方 》

1.行政から情報収集

・旅館業法、食品衛生法、消防法、建築季春法、浄化槽法など
 の確認。

・申請・手続・許認可の手順を確認。

・民宿組合・旅館組合などとの関わりを確認

・観光協会との関わり・連携など

 

2.設備

1)食品営業許可の取れるキッチン作り。

  ・家族用十お客様用キッチンが必要

  ・食事する場所とは区分された場所にキッチンを設ける。

  ・専用の手指洗浄設備(洗面台)が必要。

  ・食品洗浄設備(料理用シンク)の他に、器具容器洗浄と器具
   容器消毒を行うシンクと2つのシンクが必要。


2)トイレは利用者に応じた適正な数を有すればよい。

  

3)洗面所は利用者に応じた適正なものがあればよい!


4)利用者に応じた適正なお風呂が必要。

  ただし、近所に公衆浴場がある場合を除く


5)客室には、風通しや採光が義務付けられている。


6)照明による採光は、下記の基準を満たす必要があります。

  ・客室、応接室、食堂など→40ルクス以上。

  ・浴室、洗面所、トイレなど→20ルクス以上。


7)換気のための窓や開口部は必要に応じて開放し、換気設備
 (換気扇)を充分に運転させる。


8)客室やその他適当な場所には、ゴミ箱を用意。


9)寝具類は常に清潔に保ち、シーツ、マクラカバー、浴衣

などは、客一人ごとに洗濯したものを用意。


10
)営業施設の内外は常に清潔に保ち(雑草を刈り取り)、
   ねずみなどの衛生害虫の防除をする。


11
)カーテンやじゅうたんは防火加工したもの。


12
)延べ床面積が150㎡以上の場合は、消火器または簡易消
  化用具の設置

 

3.体験プログラムを考えよう。

 体験民泊で提供するコンテンツは農林漁業に限らない。
 
 ◎ 代表的なもの
          

*田植え・稲刈り *野菜・果物収穫 *魚釣り・船漁
*芋掘り *薪割り *炭焼き  *キノコ狩り 
*山菜摘み *酪農 *鶏卵採集 *養豚の世話 
*里山の散策 *川遊び *ホタル観賞 *星空観察 
*紅葉狩り *昆虫採集 *雪遊び *潮干狩り  
*お茶摘み *梅干し作り *栗拾い *干し柿作り 
*餅つき *味噌作り *そば打ち
 *しょう油作り 
*郷土料理教室 *各種伝統芸能体験 

 

1つの家庭で複数のプログラムを提供、ゲストが自由に選択できる。

 

4.料金は周辺宿泊施設・同業などを参考に設定。

 

5.開業許認可に必要な主な届け出
  ・旅館業法:民宿を営業する場合は、「簡易宿所」の許可が必要
   → 保健所へ
  ・食品衛生法:食事の提供を行う場合、食品衛生法上の「飲食
   店営業許可」が必要。

 (宿泊者が自炊をするだけならこれは必要ない。)
 →保健所へ。


・建築基準法:家屋を新築や改築の場合、建築基準法による
 「建築確認申請」が必要 

  →地方事務所へ。

・消防法:旅館業営業許可申請の際に「消防法令適合通知」を
 提出。

 →消防署へ。


・水質汚濁防止法:農家民宿の厨房・洗濯・入浴施設から公共
 用水域に水を排出する場合、その施設の設置工事に着手する
 60日前までに地方事務所に届け出が必要。

 →地方事務所へ。

・浄化槽法:不特定多数の宿泊客を宿泊させる場合、定員に合
 わせた容量の浄化槽を設置

 → 各市町村保健所へ届け出。地方事務所へ。


・都市計画法:学校周辺など、各自治体が定めた区域では営業
 ができない場合がある。

 →市町村役場へ確認。


・農振法:農用地区域では建築物その他の工作物の新築などが
 禁止されているため、農用地区域からの除外を申請する必要
 がある。

→市町村役場へ。


・農地法:農地を農地以外のものに転用する場合、農業委員会
 の許可を受ける必要がある。

→市町村農業委員会へ。

 

6.販売促進

  ・農家民泊推進団体のホームページに掲載

  ・旅行代理店との協定、送客依頼  協定料・手数料が必要

  ・Web宿泊施設紹介サイトへ登録 登録料・手数料が必要

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【農家民泊と家民宿との比較】


 農家民泊と農家民宿との違い 

   農家民宿  農家民泊
 

  旅館業法の簡易宿所に含ま
 れ、ハード、運営に関して
 の様々な基準が設けられて
 いる。

 他、食品衛生法、消防法、
 浄化槽法など、幾つもの定
 められた基準に沿っての許
 認可と設備の設置が必要。
  基本的に法的な許可申請は不要。

 自治体が定めている条例・指針に従
 う。

 ●自治体の認可を受けている受入先

 ・宿泊対象者は修学旅行を含め た、
  教育関係限定が主流。

 ・行政を含めた受入協議会の設置
  入協議会規約の設定・遵守  
   実績報告義務など

 ・消防・食品講習会、年1回以上受講

 ・食事提供は宿泊者と共同で作る他

  

 ・営業提供広さ33㎡以上。
 10人未満の場合、
  3.3㎡
X収容人数

・ゲスト人数に合わせた適正な
 数、及び浄化槽の設置雪駄。

・食事提供キッチンを家族用と 
 は別に設置。シンクの規定。

・消防設備

・洗面所・風呂規定あり など

 

 ・現在の住宅のまま

 一部、自治体では規制もある。

   1泊2食・素泊まり 
 設定は自由
  宿泊料金としては取れない。
 体験指導料やは食事の名目
  

 ・キッチン・トイレ・風呂

・浄化槽

・建築基準法・食品衛生法、消防
 法、旅館業法に基づいた建物の
 改装

 

・原則として現状のままで、必要が無い







 

・15,000~30,000円

   自治体によって異なる

 ・15,000~30,000円

   自治体によって異なる。

 ※一部の県では県の指針に基づいて、
  一定の条件・義務付きで登録無し
  で認可されている。

  

・採算重視

・食事も食料原価を考えて提供

・おもてなしの気持ちも施設に
 より大きく異なる。

・家族の一員としてお迎え

・食材は地産地消

・ありのまま

・温かい人情味、優しい心遣い。

・ふれあい・交流が深まる

 思わず笑顔になる。

 ※ 学生の中に片親家庭が多く、
   ふれあい体験で、本当の家庭
   の雰囲気を実感できる。

     
  

 1.興味がある農業や伝統工芸
  などの田舎体験ができる。

 2.田舎特有ののんびりとした 
  空気にふれて癒される。

 3.田舎体験をすることでI・
  Uターン促進に結びつけ
  られる。

4.古民家や日本の伝統家屋に
  宿泊するという憧れが叶え
  られる。

1.受入地域での食材・生活品の
  購入など経済効果を生み、活
  性化を図れる。

2.ゲストとの交流で、受入農林
  漁家に生き甲斐と元気をもた
  らす。
 「孫が来た」と喜び、張り切る

 会話が弾み、自慢の手料理を一
 緒に作る喜びが生まれ、日常の 
 生活に張りが生まれる。


3.ゲストが農林漁業の実体験を
  通して、農林漁業の現状、厳
  しさを理解し、食の大切さを
  知る。

4.ゲストが日常の生活では得ら
  れない、田舎のありのままの
  生活を見聞して、ホストとの
  交流を通して、純粋な人柄や
  暖かい心遣いに触れ、交流の
  大切さを知る。

5.孫の小遣い程度の収入がある

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  【 農林漁家民宿に関する規制緩和 】

1.農林漁家民宿に関する全国的な規制緩和

  平成9年6月に制定した「農山漁村滞在型余暇活動に資するための
  機能の整備に関する基本方針」法律に基づく 抜粋

 

  1)農林漁家が民宿を行う場合の旅館業法上の面積要件の撤廃

    旅館業法で簡易宿所の民宿を開業する場合、33㎡以上の客室
    面積が必要であったが、33㎡以下でも客室から避難が直接、
    容易にできる建築物の場合は許可。

  
  2)農林漁家民宿が行う送迎輸送を道路運送法の許司対象外として
    明確化宿泊者に対する送迎が道路運送法上の問題で認めらいな
    かったが宿泊サービスの一環として行う送迎輸送を原則として
    許可した。

  
  3)農林漁家民宿における消防用設備等の設置基準の柔軟な対応

民宿は誘導灯、誘導標識、非常通報設備の設置の義務付けが、
地元の消防長・消防署長の判断により、誘導灯等を設置義務
が免除。

  4)農林漁家民宿に関する建築基準法上の取扱いの明確化

囲炉裏や茅葺き屋根のある場合、火災時の防火用内装が義務付
けが、小規標で遅難上支障がなければ、新たな内装制限は適用
しない。


  5)自家製どぶろく製造に関する酒税法の規制緩和

 農家民宿等を営む農業者が,自ら生産した農産物を主原料と
して濁酒を製造する場合には、酒類製造免許にあたって、最低
製造数量基準(6kl)を適用しない


  6)農地法

 民宿経営は農業生産法人の行う農業関連事業(農業関連事業の範囲:
 農畜産物の貯蔵・運搬又は販売、資材製造、農作業受託)の
範囲外とする。

 また、農業生産法人が特区内において実施する農作業体験施
設の設置
・運営や農林漁業体験民宿業が農業関連事業に追認する。

 

2.農林漁家民宿の取扱いに関する各県の規制緩和指導方針

    (厚生労働省、農林水産省から都道府県等へ要請通知)

  (1)旅館業法の規制緩和

    1)共同浴室:浴槽水面積、洗い場面積、給湯水栓数の基準を
      適用しない。

    2)洗面設備:大きさ、給水栓数、給水栓の間隔の基準を適用
      しない。

    3)便所  :定員に応じた数の基準を適用しない。

 
  (2)農林漁家民宿に関する食品衛生法上の取扱いに関する

                    条例改正等を要請

 
 都道府県等が条例で定める通常の飲食店営業許可基準のうち

     1)農林漁家民宿において飲食物を提供する場舎には、飲食
       店営業の許可が必要であるが、宿泊者と共同で調理する
       場合は営業許可は不用とする。

     2)住人の調理場所と営業専用の調理施設の2カ所の設置義
       努を家族兼用の調理場を認める。

     3)食器洗浄機を設置すれば2層シンク設置を1層で認める

  
  (3)浄化槽法の規制緩和

 不特定多数の宿泊者数の収容人数に応じて、それなりの容積
の浄化槽の設置 が義務づけが、少数人数の場合、既設浄化槽
については適正な維持管理がなされており、本来の機能が損な
われない場合、新たな浄化槽の設置を不用と して現状のまま
使用することを認める。
 

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参考 都道府県別農林漁家民泊・民宿受入の条件・規制緩和等の状況

件名




 北海道旅館業法施行条例の改正(平成15年改正)

 「農業体験民宿を核としたグリーン・ツーリズム推進」に係る
 特例措置実施要綱

 (平成19年4月2日)




 農林漁業体験における農家等への宿泊に係る旅館業法の
 取り扱いについて

 (平成18年11月16日付青保第1542号健康福祉部長通知)

  旅館業法:客室延べ床面積33㎡未満かつ農林漁業体験学習
  を行う修学旅行等の場合:
     ① 浴室・便所・洗面所は家族兼用、
     ② 便所の手洗設備は洗面所との兼用等を認める。

  食品衛生法:次の場合、飲食店営業許可は不要。
     ① 飲食物の提供なし 
     ② 宿泊者の自炊  
     ③ 農家と一緒に調理等。




 農林漁家への民泊に係る取扱指針

 (平成17年3月31日岩手県農林水産部策定)

  農林漁家民泊の範囲:営利を目的とせず宿泊料を受けずに人を
 宿泊させる農林漁家で、市町村などの受入協議会等に加入し、農
 山漁村生活体験等のための

 ①滞在の受入に関する行為、
 ②指導に関する行為、
 ③食事等の指導に関する行為。

 受入範囲:1回の受入、1軒あたりの人数は概ね5人以内。




 旅館業法施行規則(昭和33年宮城県規則第23号)第3条
 第1項第2号に定める「知事が利用形態を考慮し、男子用と
 女子用に区分しないことについて支障がないと認める浴室に
 ついて

 (平成15年10月27日付け生衛第402号)


 体験学習に伴う農林漁家への民泊の実施方針について

  (平成15年11月25日策定)

 農林漁家民泊の範囲:対象は児童・生徒・引率者

 ① 受入回数:1戸当たり年間3回程度(原則1回2泊以下)
   → 07年撤廃

 ② 宿泊人数:1回の受入で1戸当たり5人以内
  →07年改正:安全の確保ができる範囲

 ③ 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調理のみ

 ④ 宿泊料金としては受け取れない。
   体験料指導人件費・実費・指導料等は認められる。




 農林漁家での宿泊を伴う体験学習の実施方針
 (平成17年2月1日施行)

 農林漁家民泊の範囲:対象は児童・生徒・引率者、農林漁業体
 験をする。
 ① 受入回数:1戸当たり年間3回程度(原則1回2泊以下)

 ② 宿泊人数:1回の受入で1戸当たり概ね5人以内

 ③ 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調理のみ

 ④ 宿泊料は受け取らずに滞在させる



 福島県旅館業法施行条例の改正(平成17年4月1日施行)




 新潟県旅館業法施行条例の改正
 (平成15年11月1日施行)

 新潟県旅館業法施行条例及び新潟県旅館業法施行細則の
   一部改正について
 (平成15年10月31日付け生第461号)



 新潟県学校の教育活動に伴う農村ホームステイ受入に係る
 衛生管理等取扱要綱

  (平成15年11月1日制定)

 農林漁家民泊の範囲:学校教育上の一環としての農山漁村生活
 体験等のための

 ① 滞在等の提供に関する行為、
 ② 食事等の提供に関する行為。

 旅館業法:簡易宿所で、客室延べ床面積50㎡未満の農林漁業
 体験民宿業の場合、

 ① 玄関帳場の設置
 ② 和室と廊下などとの区画
 ③ 女性用の温泉浴室
 ④ 共同用の便所の定員や男女の区分
 ⑤ 食堂の広さ
 ⑥ 定員以上の寝具の備えなどの条件は不用。




 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則
 (平成17年11月25日福井県規則第112号)

 農林漁業体験民宿業の営業で、
 ① 1日当たり宿泊人数が10人以下である施設

 ② 営業者及びその同居の家族により調理し、既存の調理場
   を使用できる場合

 ③ 条件付きで専用の手洗設備の設置を要しない。




 飲食店営業及び喫茶店営業の施設基準の運用について

 (平成17年8月11日付け通知)





 和歌山県農家民泊施設等認定要綱

 (平成18年5月25日)


 農家民宿施設等における飲食店営業の許可基準取扱要領

 (平成18年11月24日施行)


 ◎ 食品衛生法上の規制緩和内容

   ○ 区画規定:施設は、住居・他の業種と区画し営業専用
     とする。
    ・緩和:食品営業許可以外の施設との兼用を認める。
     ただし、冷蔵設備と冷凍設備は営業専用のものを必要
     とする。

   ○ 床・内壁規定:調理場の床と、1mまでの内壁は耐水
     性素材を用い、平滑で掃除しやすい構造。床は排水の
     よい構造。
     ・緩和:耐水性素材以外の構造を認める。 

   ○ 洗浄設備規定:食品及び器具各々専用の洗浄設備を設
     けること。
     ・緩和:自動食器洗浄機を設置する場合、器具専用の
      洗浄設備を設けない場合(1槽式シンク)を認める。

【 農家民宿認定の条件 】

 認定を受けた農家民泊施設等の営業者が遵守すべき事項は、
 次に掲げるとおりとする。

 1.農山漁村滞在型余暇活動に使用する施設の適切な管理その
   他事故防止のために必要な措置を講じること。

 2.農山漁村滞在型余暇活動の役務を提供するために必要な人
   員を適切に配置すること。

 3.事故発生時やその他緊急時における迅速な対応のための体
   制を整備すること。

 4.農山漁村滞在型余暇活動として提供しようとする役務の内
   容及び料金を利用者に明示すること。

 5.農林水産物の加工及び調理体験を提供する場合、地域の農
   林水産物の積極的な活用を図ること。

 6.利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における
   損害をてん補する保険契約又は共済契約(以下「保険契約
   等」という。)を締結していること。

    ただし、保険契約等を締結することが適当でない場合で
   あって、利用者が保険契約等の締結の申込みをするために
   必要な書類を宿泊施設に備え付けているときは、この限り
   ではない。

 7.利用者から苦情があった時は迅速かつ適切に対応すること。

 8.宿泊日時、利用者の氏名及び員数並びに農家民泊施設等が
   当該利用者に余暇活動として提供した役務内容を記載した
   宿泊者数整理簿(別紙第3号様式)を策定するとともに、
   認定を受けた年から5年間、前年度の宿泊者整理簿の写し
   を翌年の4月末日までに農林水産部長に提出すること。

 9.認定を受けた農家民泊施設等は、各種法令を遵守するとと
   もに県及び市町村の指導に従うこと。





 農山漁村滞在型余暇活動を促進する事業で実施される農家
 等への宿泊に係る旅館業法及び食品衛生法上の取扱について

 (平成15年4月8日付け鳥取県生衛第11号、食推第6号)

 ◆ 農村漁村滞在余暇活動を促進する事業

  旅館業法:生活体験の提供を継続する場合は簡易宿所営業の
       許可が必要だが、「体験料」のみを受け取る場合
       は許可不要。

  食品衛生法:民泊で体験者と受入者か共同で調理を行った場
        合には飲食店宮業許可は不要




 「しまね田舎ツーリズム」に係る食品衛生法及び旅館業法
 の取扱について

 (平成17年3月1日付け薬第2176号)

 「しまね田舎ツーリスム推進協議会」に加入し、同協議会の規
 定を遵守するところは次の選択ができる。

 ① 旅館業法:宿泊の対価を徴収しないことを条件に旅館業の
   許可は不要。

 ② 食品衛生法:「しまね田舎ツーリズム推進協議会」に加入
   し、同協議会の規定を遵守するところは、農林漁家が指導
   する調理体験として、利用者と共同で調理を行うところは
   「飲食店営業許可」は不要。




 山口型小規模農林漁家民宿認定要綱

 (平成17年10月1日付け平17農村振興第958号)

 山口型小規模農林漁家民宿(農山漁村滞在型余暇活動の役務を
 捉供する宿泊施設であって、定員5人以下等)では、営業を許
 可する

 ① 便所の便器数を大・小便器各1個(兼用便器1個)
 ② 不浸透性・耐水性でない調理場の内壁や床
 ③ 多槽式でない洗浄設備




 農林漁家民泊の範囲:対象は児童・生徒・引率者、農林漁
 業体験をする。

 ① 地元市町村と農家などと設置した協議会を通してのみ受入
   が可能。

 ② 受入回数:原則1回2泊以下で、頻度の制限無し

 ③ 宿泊人数:1回の受入で1戸当たり概ね5人以内

 ④ 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調理のみ

 ⑤ 宿泊料は受け取らず滞在させる




 農山漁村生活体験ホームステイに係るガイドライン

 (平成18年2月14日高知県農林水産部策定)

 ① 営利を目的とせずに人を宿泊させる農林漁家のみ。

 ② 地元市町村と農家などと協議会を設置することが望ましい

 ③ 受入回数:短期間で受入頻度が低い

 ④ 宿泊人数:原則1回1戸当たり概ね5人以内、内容により
   安全が充分確認できる人数

 ⑤ 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調理のみ




 長崎県農林漁業体験民宿推進方針

 (平成17年3月10日付け長崎県)

 一般旅館業法の簡易宿所設置基準よりの規制緩和を受ける条件
 は次の3点。

 1.自宅建物を利用した農林漁業体験民宿、

 2.長崎県農林漁業体験民宿推進方針に即したグリーン・ツー
   リズム等推進団体の構成員である、

 3.衛生上支障がない。

   ① 飲食店営業許可
     体験宿泊客が施設台所で、すべての飲食物(朝食・昼
     食・タ食等)を農林漁家の指導の下、一緒に調理して
     飲食する体験型であれば「飲食店営業許可」は不要。

   ② 共同洛室:浴槽水面積、洗い場面積、給水(湯)栓数
     の基準なし

   ③ 洗面設備:大きさ、給水栓数・間隔の基準なし

   ④ 便所:定員に応じた数の基準なし。




  グリーン・ツーリズムにおける農家等宿泊に係る旅館業法
  及び食品衛生法上の取扱について

 (平成14年3月28日付生衛第3018号生活環境部長通知)

 ● 旅館業法:次の要件を満たす宿泊施設を対象とする。
   ① 農山漁村体験型旅行に伴う農家等の宿泊施設、

   ② 多数の宿泊客を対象に宿泊させる農家等、

   ③ 宿泊料を受け、宿泊を反復継続する農家等。

 ● 食品衛生法:次の場合、飲食店営業許可は不要。
   ① 素泊型:宿泊のみで飲食物を提供しない場合

   ② 自炊型:宿泊者自らが、農家等の台所を借用して調理
     して、飲食する場合、

   ③ 体験型:体験宿泊客が、全ての飲食物を農家と一緒に
     調理し、飲食する場合。

 ● 建築基準法及び消防法の施設基準:
   ① 建築基準法:建築基準法関係規定に適合すること、な
     お、都市計画区域外ならば100㎡以下の増改築及び
     用途変更の手続不要。

   ② 消防法:建物規模等によっては、消防用設備等の設置
     義務があるので、事前に所轄消防署に相談すること。

 ※ 「食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準及び
   営業施設の基準を定める条例」の取扱:飲食店営業許可不
   要の場合は、条例に基づく指導はするか、客専用の調理場
   は必要としない。

 ※農林漁家民宿の規制緩和の概要」及び「農林漁家民泊の範囲
  飲食店営業許可の不要の条件」は平成18年4月時のデータ
  を参照。

鹿



 鹿児島県における農山漁村生活体験学習に係わる取扱い
 指針の運用について



 農山漁村生活体験学習に係る食品衛生の手引

 (平成21年3月鹿児島県保健福祉部生活衛生課作成)

  農林漁家民泊の範囲:対象は児童・生徒・引率者

  ① 地元市町村と農家などと設置した協議会を通してのみ
    受入が可能。

  ② 宿泊人数:安全の確保ができる範囲

  ③ 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調理
    のみ

  ④ 宿泊料金としては受け取れない。
    体験料指導人件費・実費・指導料等は認められる。

  ⑤ 年1回以上の食品衛生講習会、消防講習会に参加

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   農林漁業民泊(農泊)の課題 
     受入地域は活性化のための投資はほとんどしないで、受入家庭では受
    入準備で活気づき、家族の会話が弾み、学生たちの地域の環境文化の香
    りにふれ、何気なく培ってきた家業の素晴らしさを知ってもらい、孫の
    小遣い程度の収入もあり、更に、受入のための素材・道具などで地元で
    購入などで、大きな経済波及効果を生み出されています。

     学生はありのままに、家族と同然にふれあい、温かな家庭に迎えられ、
    その地ならではの自然、伝統文化、地元の食材での家庭料理を味わい、
    各家庭の家業を家族と一緒に汗を流し、第二のふるさとにしたくなる数
    日の感動体験。

     受入家庭、訪問学生、受入地域にも、良いことづくめの農泊ですが、
    課題があります。

    1.高齢化による担い手(受入家庭)不足
      孫が来たようだと元気づき、学生からの感謝の言葉が届き、「最初
      は不安だで、苦労もしたけれど、受け入れして良かった」との口コ
      ミなで受入家庭が続々名乗りをあげ、数市町村だったのが、徐々に
      隣接市町村に広がり、大きな受入ネッワークができあがりました。

       しかし、熱意あふれ受入をしてきた地区でも高齢化が進み、次第
      に受入を断念せざるを得ない家庭が増える傾向が見られるようにな
      りました。

      さて、後継者ですが。
       全国的に農林漁業従事者の高齢化が進み、次世代の後継者は家業
      に見切りをつけ、都会に出て行き、他産業・企業に就職している人
      が多く、農泊の受入家庭をいかに維持して、増やせるかが大きな課
      題となっています。

    2.おもてなしのジレンマ
       受入に際しては、「来訪した生徒さん達がありのままの田舎を安
      心安全快適に過ごし、また訪ねて来たい想いで、満足して帰っても
      らう」というスローガンを掲げ、開始直後は受入側全員で「あれも
      しよう、これもしてあげよう」と精一杯のおもてなしの受入体制や
      プログラムを用意してスタートしました。

      しかし、受入が始まってみると、次々と受け入れに当たっての体制
      の不備やそれぞれの家庭の都合などで、当初、確認した制度、体制
      の見直しを迫られ、やむを得ず、当初推進していたプログラムの変
      更や、中止せざるを得ない事態が発生し、次第に手間がかからない
      ようにとの傾向が見受けられるようになりました。

       一方、全国的に、投資がほとんど必要なく、地域活性化に大きく
      貢献する農泊に関心が高まり、年々、受入地区が拡大して、過当競
      争となって、おもてなし「ホンモノ」のが問われている現状です。
      
    3.受入の誘致
      2000年の当初、修学旅行の訪問先は京都・奈良、広島・長崎、
      沖縄、地方からは東京・千葉で、まだ「民泊」には全くというほど
      関心がありませんでした。

      大分県安心院での受入の模索が始まりと、長崎県松浦市と徐々に受
      入地区の誘致が広がり、農水省がグリーンツーリズム推進のために
      1994年に施行した「農山漁村滞在型余暇活動の促進に関する法
      律」が契機となり、一部の県でが旅館業法の規制緩和索を打ち出さ
      れ、安心安全を担保した受入体制が整備され、本格的に修学旅行の
      農泊誘致の動きが活発となり、今では、全国規模までに広がってき
      ました。  

       残念ながら、各省庁、各道府県では修学旅行の全体像を把握して
      いても、農泊に関する統計はどこにも無く、実態の把握ができない
      状況です。

       推計で沖縄県は2016年度修学旅行生数約45万人のうち、農
      林漁民泊数は伊江村だけでも年間4万人、宮古島で7千人、発祥の
      地大分県安心院では1万人、鹿児島県は1万2千名、長崎県松浦市
      は1万人と、年間1万人を受入地区が続出し、ますます人気が高ま
      っています。

       しかし、一方で、競合地区が増える中、人気のある一部の地域で
      は、本来の家業より民泊業ではいわれるくらい、シーズン中はほぼ
      毎日のように予約があり、「おもてなしや温もり」というより、た
      んたんと受け入れるというような状態が見受けられ、本来の「農泊」
      のすばらしさが、学生に届くのか懸念される。

    4.災害とその風評被害で予約取り消し
       修学旅行の予約はほぼ2年前に決まり、受入準備にも充分な時間
      が取れ、人数もほとんど減らないこてもあり、各地区では、団体旅
      行が激減の中て、安定した団体として大歓迎されていますが、最近
      の地震、台風被害、噴火、などなどの天災がいったん起きると、生
      徒の親や学校が安全最優先ということで、予定間際でも取消をされ
      てしまい、その被害は甚大で、当年だけに留まらず、その風評被害
      も重なり、次年度も取消となるケースが多く、災害前の状態となる
      には時間と、膨大なパワーと費用が必要となっています。


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 《 旅館業法施行規則改正 》
     (平成29年12月8日成立、12月15日公布、

  平成30年6月15日施行)

  *施行期日は、住宅宿泊事業法(民泊新法)と同じ日。  

    住宅宿泊事業法の施行に伴って、規制緩和の一環として、旅館業法が見
    直しされ改正された。
   【改正の趣旨】
    旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与する
   ため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業へ統合して
   規制緩和を図るとともに、無許可営業者に対する都道府県知事等による報
   告徴収及び立入検査等の創設及び罰金の上限額の引上げ等の措置を講ずる。
 
   1.無許可営業

   無届けの違法民泊などは、旅館業法の無許可営業に当たる。

    無許可営業者に対する都道府県知事などによる報告徴収、立
   ち入り検査の権限規定の措置を講ずる。

 2.罰則

   無許可営業の罰金の上限額は3万円から100万円に引き上げ。

   他の違反への罰金の上限額も2万円から50万円に引き上げる。

 

 3.営業種別

   営業種別を旅館・ホテル営業に統合。

    旅館・ホテル営業の構造設備の具体的な基準等は、1月31
   日に公布された旅館業法の政省令、厚生労働省が昨年12月1
   5日、今年1月31日に改正して通知した「旅館業における衛
   生等管理要領」に規定されている。

 

 4.客室

   1)客室数の制限

 旅館・ホテル営業では、現行のホテル営業で10室、旅
館営業で5室とされている最低客室数の基準を撤廃し、1
室からでも営業が可能とする。

   2)洋室の構造設備の要件の廃止

 洋室の構造設備の要件(寝具は洋式であること、出入口
・窓に鍵をかけることができること、客室と他の客室等と
の境が壁造りであること)を廃止する。

   3)客室の広さ

1客室の最低床面積

ホテル営業:洋式客室9㎡以上、旅館営業:和式客室7㎡
以上を、7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)
とする。

 

 5.設備

   1)暖房の設備基準の廃止

     ホテル営業の施設における暖房の設置要件を廃止

   2)便所の設備基準の緩和

適当な数の便所を有すればよいこととする。

⇒ 便所の個数要件がなくなります。

  2017.12.29衛生管理要領より削除

   3)その他

     浴室、採光・照明などの基準を緩和し、寸法などの規定の
     多くを撤廃

 

 6.フロント(帳場)の設置

   (1)旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントでは、「受付台
      の長さが1・8メートル以上」という寸法の規定を撤廃。

   (2)玄関帳場・フロントを未設置を認める

      1)事故発生などの緊急時に迅速な対応がとれる態勢が
        整備されていること。
        (宿泊者の求めに応じて概ね10分程度で対応でき
         る可能な体制)

2)ビデオカメラなどによる鮮明な画像で宿泊者の本人
  確認や出入りの状況の確認が常時可能なこと

3)鍵の受け渡しが適切に行われること(必ずしも手渡
  しの必要はない)のすべてを満たす場合と定めた。

 

 7.宿泊者の名簿

   (1)作成した宿泊者名簿の保存期間は、

      現行「3年以上」を「3年」に変更。

   (2)宿泊者名簿の正確な記載に必要となる本人確認

      対面また対面と同等の手段として、テレビ電話やタブレ
      ット端末などICT(情報通信技術)を活用した方法を認
      める。

1)宿泊者の顔、旅券が画像で鮮明に確認できる

2)当該画像が施設の近傍から発信されていることが確
  認できること


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  NPO法人ふれあいまちむら興し塾 
     専務理事 長坂克巳     


    270-0034 松戸市新松戸3-222-203
     TEL 047-330-4421 FAX 047-344-1993

       E-mail: ls-plan@lapis.plala.or.jp 
   http://machimura-okoshijuku.com/
   http://www.honobono-taiken.net

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