【牧丘町果樹、野菜・草花農園オーナー制度規約】


 りんごの木(1本)、梨の木(1本)、ぶどう(随意目方)、農園(1区画)のオー
 ナー
として1年間、ご利用に当たり、下記の各事項をご確認、ご了承のうえ、
 ご契約
をお願い申し上げます。
  
  管理者は原則として、各果樹、農園の通常の管理及びオーナーの作業アドバイ
 ス
をすると共に、毎月1回成育情報、作業予定などをお知らせいたします。

1.農園で栽培できるのは「野菜」「芋類」「草花」など指定作物に限ります。
2.管理者の栽培指導日は年間予定表に従い実施いたします。
  予定指導日以外の来園はご自由ですが、管理者の都合で指導できない場合
  があり
ますので、事前に管理者にご連絡ください。
  ※ 指導予定日でも、雨天時の農園作業は病虫害発生の可能性が高くなり
    ますの
で中止とさせていただきます。
  
3.農園内に、施設または工作物を設置する事はご遠慮ください。

4.農園は他の利用者のご迷惑にならないよう適正管理、適正利用をお願い致
  します。


5.農園での病虫害発生の場合、管理者より連絡しますので、隣接農園に広が
  らない
よう速やかに防除してください。被害拡大の恐れが見込まれる場合、
  管理者の判
断で対応します。(果樹の病虫害管理、農薬散布は一切管理者
  が行います。)

6.低農薬栽培、有機栽培を心がけてください。
  農薬散布の場合、他農園とのトラブルの要因になりますので、散布前に管
  理者へ
ご相談ください。

7.種苗(指定範囲)、肥料等については、ご利用料金に含まれます。

.貸し出し農具は譲り合ってご利用ください。
   また、返却の際は、良く清掃して必ず所定の場所へお戻しください。

.オーナーとしての利用期間は1年間です。但し、ご契約期間の更新は承り
  ます。

  農園の契約更新の場合、同一区画では連作被害が予想されますので、他区
  画とな
る場合があります。

10.農園契約者は、農園利用に伴う地上権、耕作権その他一切の権利は有しま
  せん。

11.天災、病虫害、獣害、盗難、その他不可抗力による多大な被害が発生した
  場合の
補償については必要に応じ、協議のうえ対応いたします。

12.農園契約者が収穫できない場合、管理者が代行し発送(輸送費別)まで行い
  ます。


13.ご契約後に入金された利用料金のご返金はいたしかねます。
  収穫物は前記12項に準じ、対応いたします。

お問い合わせ  LSプランニング
 TEL 047−330−4421 FAX 047−344−1993
 E-mail: ls-plan@lapis.plala.or.jp