1)農家等民泊とは
一般的には子供達を農林漁家(以下「農家等」という)の方たちの生活の
場に招きき入れ、ホテルや旅館では得られない、ありのままの農家等の暮
らしを、ありのままに体験させることを農家等民泊と言っていますが、この手
引き書では、学校の校長先生が教育上必要と認めた学校行事として行
う農林漁業体験、農山漁村体験のため、子供達と引率者が、農家等へ
宿泊することに限定して「農家等民泊」としています。
また、この「農家等民泊」は後で述べる実施組織から協力依頼があった
ものでなければならず、農家等1戸当たり年回3回程度で、1回当たり2
泊以下としています。(この回数・泊数制限は2007年に撤廃)
農家等民泊では、子供達の安全・安心を考えた、気配りが必要になる
ことは言うまでもありません。
2)ホテルと旅館、民宿と「農家等民泊」はここが違います
ホテルや旅館は宿泊させることを「業」としています。(営業行為)
実は、農家等が体験学習に訪れた子供達から宿泊料をもらって、何回
も、泊める場合は「営業」と見なされ、ホテルや旅館などを営業するように
保健所の許可が必要となりますが、宮城県で定めた実施方針では、「宿
泊料に当たるお金をもらってはいけません」と言ってますから、この方針のと
おりに民泊を行うことは「業」には当たらないことになります。
つまり、農家等民泊は、旅館やホテルのような『営業』ではなく、農林漁
業体験や農山漁村の暮らしを体験したい人のために、自分たちの生活の
場を提供する、いわゆる「ボランティア的な取組み(指導の対価以外は受
け取らない)」なのです。
3)体験学習の定義
体験学習とは,学校教育法第1条に定める学校(以下「学校」という。)
の児童及び生徒が行う農林漁業に係る体験及び農山漁村での生活
体験等で、学校長が教育上必要と認めるものをいう。
4)農家等民泊の定義
(1) 農家等民泊とは「1 体験学習の定義」に定める体験学習に伴 い、
児童、生徒及びその引率者(以下「生徒等」という。)が農林 漁家
(以下「農家等」という。)へ宿泊することをいう。
(2) 前記(1)に規定する農家等民泊は,「8 実施組織」でいう組織が受
入れした生徒等で、かつ、当該組織からの協力依頼によるもののみ
とし、農家等が自ら実施するものはこれに含まないものとする。
5)宿泊人数
1回の農家等民泊において受け入れることのできる生徒等の人数は、安
全の確保ができる範囲内とする。
6)食事の提供の制限
農家等民泊における生徒等の食事は,生徒等が自ら調理するもの又 は
農家等と共同で調理するものとし、それ以外は食事の提供はしないも の
とする。
7)衛生の確保
農家等は、受入れの実施に当たり,事前に検便等を実施するなど、衛生
の確保に努めるものとする。
8)宿泊の安全確保
(1) 農家等は、受入れの実施に当たり、事前に管轄の消防機関の指導を
受けるものとし、受入れに使用する部分の延べ床面積等に応じて必要
な消防用設備等を設置するものとする。また、受入れに使用する面積
等について変更があった場合については、再度管轄の消防機関の指導
を受けるものとする。
(2) 宿泊に供することのできる部屋は、1階部分で外部に向けた窓が設置
されている部屋等、安全が十分に確保できる部屋に限るものとする。
また,農家等は生徒等に対して避難口等の案内を事前に行うものと
する。
9)指導の対価等の受取り
(1) 農家等は、生徒等の体験に対する指導をした場合は、その内容に応
じた対価を受け取ることができるものとし、その基準は別表に掲げるとこ
ろによる。
(2) 前記(1)に定める指導の対価は「8 実施組織」でいう組織が指導内容
及び指導時間を考慮し定めるものとし、その金額は体験指導に係るも
ののみとする。
(3) 農家等は、前記(1),(2)に定めるものの他,「4 食事の提供の制限」に
定める調理に用いる食材料等を提供した場合は、その実費を受け取
ることができる。
10)実施組織
(1) 受入れする市町村等は,農家等民泊を円滑に実施するための組織
(以下「協議会」という)を設置するものとし、その機能は次のとおりとする。
イ 生徒等受入に伴う契約業務。
ロ 農家等民泊受入の日程等の調整。
ハ 受入農家等の指導。
ニ 体験指導の対価の額の設定。
ホ その他農家等民泊の実施に係る業務。
(2) 協議会は、実施しようとする体験学習内容等について事前に学校 長
と協議を行い、全ての農家等において生徒等の安全が確実に確保で
きる場合のみ受入れするものとする。
11)協議会の構成員
協議会の構成は,市町村等に委ねるものとする。
12)事故等の対応
協議会は生徒等の受入れに当たり、あらかじめ学校長と協議し、体験及
び宿泊時等に係る安全対策等に関する事項について明確にしておくとと
もに、傷害保険等へ加入するなど事故発生時の対応等に万全を期すこ
と。
13)農家等の登録
農家等民泊を実施する農家等は登録制とし、事前に協議会に届け出る
ものとする。
14)研修の実施
協議会は生徒等の安全と衛生の確保のため、登録農家等に対し年1回
以上の研修を実施するものとする。
15)その他
この取扱いによるもののほか、農家等民泊の実施についての必要な事項
は協議会と関係機関とが協議して定めるものとする。
別表
◇ 指導の対価に含むことができるもの
消耗品(体験の材料費)、人件費(体験指導に要する労賃)
収穫農産物価格(収穫体験の場合)、体験指導の諸経費
◇ 指導の対価に含むことができないもの
宿泊のための経費、生徒等の送迎のために要する経費
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みかん園で野趣溢れるランチ |
お別れ懇親会用の料理作り |
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